原告団メンバーに「一部勝訴」を伝える関係者=19日午前11時19分ごろ、那覇地裁前 http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-138258-storytopic-1.html
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支出差し止め命令 泡瀬埋め立て訴訟 2008年11月19日
琉球新報
希少生物が生息する沖縄市の中城湾港泡瀬沖合埋め立て(東部海浜開発)事業をめぐり、住民ら582人が県知事と沖縄市長を相手に支出済みの公金約20億円(2005年提訴時)の返還と将来の支出差し止めなどを求めた訴訟の判決で、那覇地裁(田中健治裁判長)は19日、「現時点において埋め立て事業に経済的合理性は認められない。支出は地方自治法などに反し違法」とし、県には将来分を、今後支出予定だった沖縄市には一切の公金支出差し止めを命じた。仮処分は付されていない。埋め立て事業費だけでも約489億円に上る大型公共事業に事実上、中止を促す判断を示した。
公金支出の前提となる契約が締結された部分に関しては、県は支払い義務を負うとして「その部分については公金支出の差し止めを求めることはできない」とし、地裁判決の確定までの支出差し止め請求は棄却した。
支出を命じた当時の稲嶺恵一前知事に損害賠償を請求するよう県に求めた請求は「(支出された当時において)経済的合理性を欠くものであったとまでは言えず、違法でない」として退けた。
田中裁判長は判決理由で、東門美津子沖縄市長が2007年12月、既に着工した第1区域約90ヘクタールの利用計画を見直し、第2区域については計画を撤回すると表明した点に言及。「第2区域について市長は基本的に見直すというものである」と指摘。「推進が表明された第1区域についても具体的な土地利用計画は何ら明らかでない」として、経済的合理性を欠くとした。
県が担当する埋め立て事業も「市の事業が経済的合理性を欠く状態である以上、埋め立ての合理性も認められない」と述べた。
原告側は事業に伴う環境影響評価(環境アセスメント)に不備があると主張していたが、判決は「不十分な部分は散見されるものの、違法なものとまでは言えない」とした。
県知事側は、同事業が沖縄市に集客性の高い地区を形成し、新たな雇用の場を確保する目的があり、経済的合理性を有し、第一次的に執行は行政機関の裁量に委ねられていると主張していた。
投稿者: 由
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