2022年7月10日日曜日

「中電に生活侵す権利はない」 2010/9/10

上関原発工事妨害訴訟 被告「中電に生活侵す権利はない」

山口新聞 2010年9月10日(金)掲載


中国電力が上関町長島田ノ浦で進める上関原発敷地造成関連工事を妨害したとして同町祝島の島民2人とシーカヤッカー2人の計4人を相手に約4800万円の支払いを求めた上関原発損害賠償訴訟の第4回口頭弁論が9日、地裁岩国支部であり、23年間、漁師をしている被告の島民(58)が「中電は祝島の漁師の生活を侵す権利はない」と主張した。


口頭弁論に立った島民はかつて福井県敦賀市の敦賀原発2号機内で配管作業に従事した経験から「ひどい時には10分ほどで放射能探知アラームが鳴り、精密検査で白血球の数値が異常に減少した。この経験は原発に対する恐怖心を植え付けた。私たちの命は原子力と共存できない」と訴え、「私たちには上関の海で漁業をして生きていく権利がある。地元住民を権力で押さえ付けようとする中電に、私たちの生活や命の海を侵す権利はない」と意見陳述した。


今回はこの意見陳述だけで、双方による今後の進行協議があった。意見陳述後、中電側の松村和明弁護士は「被告側から(被害内容の)細かい指摘があったが、今後、分かりやすい内容の資料案を出したい」と話した。次回の口頭弁論は11月12日に行われる。


投稿者: 由

1 件のコメント:

  1. 前ブログでのコメント
    投稿者:由2010/10/20 12:34
    中電も最低じゃけど,山口と広島の裁判所が,ぶち最低じゃね.

    投稿者:スナメリ2010/10/16 19:25
    山口地裁岩国支部はこの2010年3月31日、これまですでに1月18日付で「上関原発を建てさせない祝島島民の会」と39人の会員に対して中電の原発建設のための上関沖合埋め立て工事の「妨害」行為を禁じる不当決定を出していますが、同決定に対する島民の会会員らの異議申し立てを却下し、改めて同会と会員ら39人に埋め立て工事が終わるまで一切の「妨害」行為を禁じた上で、同「妨害」行為を続ける場合は、連帯して1日当たり500万円の支払いを命じるという不当決定を出した。

    妨害している人はお怪我の無いようにお気を付けください。また、また妨害を支援している人は判決に基づき1日500万円の損害賠償費用を払うためのカンパにご精励願います。

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